14TH ANNIVERSARY

その土地、本当に家が建つの?購入前に知っておきたい「市街化調整区域」を解説!

その土地、本当に家が建つの?購入前に知っておきたい「市街化調整区域」を解説!

みなさんこんにちは!岡山・倉敷の住宅購入をサポートしている。カスケ不動産の田中です。

突然ですが、みなさん「調整区域」という言葉を耳にしたことはありますでしょうか?

正式には「市街化調整区域」と呼ばれ、文字通り市街化していくことを抑制し調整していこうという区域です。本日はこの「調整区域」について簡単にご説明させていただこうと思います。

 

1.市街化調整区域とは?

 

効率的で秩序のある町づくりをしていくために、住まいや買い物施設・工場・公共施設などの都市機能を果たすものは「市街化区域」へ。畑・田園などの農地や自然が残っている場所は、「市街化調整区域」として市街化していくことを抑制します。これにより、道路や公園、下水道などのライフラインの基盤整備を効率化させること、また既存の農地や森林を守ることを目的としています。

都市計画区域内の土地はこの「市街化区域」・「市街化調整区域」・「非線引き区域(市街化区域でも市街化調整区域でもない区域)」の3つに分けられます。

みなさんは今お住まいの地域がどこに該当するかご存知でしょうか?

市町村のホームページなどで簡単に調べることも出来ますので、よければ一度調べてみてください。

(※お住まいの都道府県市区町村にもよります。)

[引用 【東建コーポレーション】都市計画法① 都市計画・区域区分 建築に関する法規|アパート経営のノウハウガイド:https://www.token.co.jp/estate/apartment-management-encyclopedia/legal-affairs/03-02/

ちなみに、もっと大きな括りだと国土は次の3つに区分されています。

 ◆都市計画区域・・・計画を立てて街づくりをしようとしているエリア

 ◆都市計画区域外・・街づくりを計画していない主に田舎のエリア

◆準都市計画区域・・都市計画区域外の田舎のエリアではあるが、高速のインターチェンジ周辺や幹線道路沿道などの将来的に市街化していく可能性もあるエリアなので予め土地利用を規制しておくべきエリア

2.いつから調整区域?

そもそもこのようにエリアごとにどのように使っていくか、どのような区域にしていくかをそれぞれ指定するよう定めを作るきっかけとなったのは、第二次世界大戦後の日本の経済の急成長にあります。経済の急成長に併せ、住宅地や市街地が短期間で無秩序に開発されていきました。そこでこの動きに制限をかけ、計画的な街づくりをしていくよう、1968年(昭和43年)に新たな「都市計画法」が誕生し、都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」へと線引きされました。(どちらにも属さない区域は「非線引き区域」)

3. 調整区域内で新築を建てることはできる?

答えはYESでもNOでもあります。

まず大前提として、市街化調整区域は市街化していくのを抑制していこうとする区域です。現時点で既に市街化してしまっている土地(=自然が残っていない土地)に関しては“調整する”の概念は無くなります。

よって、元々既に家が建っている土地上には、「同一規模・同一用途」であれば、新築を建てることが出来るという考えがあります。

一方、現時点で「宅地」ではない土地上に家を新たに建てる行為は「開発」行為にあたります。今ある田園を開発し宅地にする=市街化させるということになりますので、基本的には抑制される対象になると思ってよいでしょう。

しかしながら、市街化調整区域の取り扱いは各市区町村、都道府県により違いがあります。

詳しくはお近くの不動産会社や役所等に相談してみてください。

4.調整区域内の物件、土地は売れる?

売却は可能です。(※土地によっては出来ない場合もあります。)

とはいえ、調整区域内でも土地ごとに建築や売買にかかるいろいろな制限・条件が異なってきます。

建物の建て替えができない物件・土地、建物の建築が不可能な土地、利用用途が変更できない土地や、農業従事者にしか売却が出来ない物件・土地など、制限がかかる場合は買い手がなかなかつかなかったり、価格を相場より落とす考慮が必要な場合があります。

また、各不動産会社それぞれで扱えるかどうかが異なる場合もありますし、何度も言いますが、調整区域の扱いに関してはまずはお近くの不動産会社へ相談してみることをお勧めします。

5.調整区域に住む

現在でも、1968年以前から既に住宅が建っていた土地や、「開発許可制度」により調整区域内でも特別に住宅用地として開発してよい許可が下りた土地など、調整区域内に住んでいる方は多くいらっしゃいます。

可能かどうかは各自治体の制度にもよりますが、新たにそういった調整区域内の土地に家を建て替えて住み始められる方は、まず「調整区域」がどのような区域なのかをきちんと理解したうえで住むことが大事かと思います。自分も調整区域内で育ってきましたが、今後も日本らしい田園の広がる景色は守っていきたいなと思います。

 

カスケ不動産について

岡山県南部で事業を展開しているカスケグループは、住まいに関わるすべてをご提案すべく、「リフォーム」「不動産」「新築」それぞれ専門の担当者が一丸となって対応する「住宅ワンストップサービス」を提供しています。

岡山市、倉敷市の調整区域内の不動産の売買などでお悩みの方もまずはお気軽にカスケ不動産へご相談くださいませ。

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